2022.04.06
水道局指定工事店とは、「自治体が認定した水道修理業者」のことです。各自治体の管轄内で、水漏れやトイレのつまりなど、水道トラブルの修理を担っています。
注意すべきなのは、必ずしも「水道業者は水道局指定工事店である」とは言えない点。信頼できる水道修理業者か、しっかり見極める必要があります。
そこで、本記事では、水道局指定工事店の条件や安心ポイント、満足できる業者の探し方などをご紹介します。悪質業者とのトラブルを防ぎ、安心して依頼できる業者を選びましょう!
セーフリーイチオシ!信頼できる水道局指定工事店
クラシアン

記事の内容
水道局指定工事店とは「自治体から指定を受けた工事事業者」

水道局指定工事店とは、水道法第16条の2に基づき、各市区町村や広域水道企業団などの「水道事業者」から指定を受けた業者のことです。給水装置工事(配管の設置・修理など)を行うには、この指定を受けていなければなりません。
水道工事に関する指定事業者には、「指定給水装置工事事業者」と「指定排水設備工事事業者」があります。
それぞれ解説していきます。
上水道:指定給水装置工事事業者とは
指定給水装置工事事業者とは、水道局や役所の水道課など、自治体の「水道事業者」から「適切に給水工事ができる」と認められた業者です。
各自治体の水道業者は、給水工事を行う指定給水装置工事事業者を指定することで、漏水事故を未然に防いでいます。
<指定給水装置工事事業者に指定される要件>
- 給水装置工事主任技術者を事業所ごとに選任している
- 省令で定められた機械器具を所有している
- 欠格要件に該当せず、不正な対応をする業者でないと認められる
<指定給水装置工事事業者が対応できる工事内容>
- 給水管や止水栓を設置する工事
- 給水管の種類を変更したり、経路・水栓を改造したりする工事
- 排水設備を新設または増設する工事
- 汲み取りトイレを水洗トイレに改造する工事
水漏れが起きて高額の水道料金が発生し、減免申請をするための提出書類の作成など、行政に提出する書類は、水道局指定工事店のみが作成できます。
水道局指定工事店以外に修理を依頼すると、減免申請ができなくなるので注意してください。
指定排水設備工事事業者とは
指定排水設備工事事業者とは、自治体の下水道事業者から「排水設備工事や水洗化工事などを適切に行える」と指定された事業者です。
排水設備とは、自宅から下水道に水や汚物、廃棄物を流入させるために必要な排水管や設備を指します。排水設備工事を適切に行えると自治体から認められた事業者が、指定排水設備工事事業者に指定されます。
<指定排水設備工事事業者の認定要件>
- 排水設備工事責任技術者を事業所ごとに選任している
- 指定を受ける下水管理者の都道府県内に営業所がある
- 排水設備工事に必要とされる機材・資材を所有している
- 欠格要件に該当せず、不正な対応をする業者でないと認められる
<指定排水設備工事事業者が対応できる工事>
- 排水設備を新設する工事
- 排水設備を増設したり撤去、構造変更する工事
- 水洗トイレへの改造工事
排水設備を新たに設置したり、増設・撤去・構造変更したりする場合は、指定排水設備工事事業者でないと施工できません。
下記の記事では、指定給水設備工事事業者や指定排水設備工事事業者をはじめ、水道工事に必要な資格をまとめています。
水道局指定工事店が対応できる範囲
水漏れや破損の修理では、水道メーターなどを基準に、管理範囲が分かれるのが一般的です。
ここを理解しておくと、無駄な連絡や費用を防ぎ、スムーズに修理を進められます。
水道メーターよりも建物側は水道修理業者
水道メーターより建物側の給水管・蛇口・トイレ・給湯器などは利用者(所有者)の管理範囲です。
この部分で発生した水漏れやつまりなどの修理は、水道局ではなく業者が対応します。
ただし、ここでも誰でも修理できるわけではなく、給水装置工事の資格を持つ「水道局指定工事店」に依頼するのが安心です。
自治体の基準を満たした業者なら、施工の品質や安全面が保証され、後々のトラブルも防げるでしょう。
水道メーターよりも道路側は水道局
道路側の水道管(配水管)や、給水管のうち公共用地に埋設された部分は水道局の管理範囲です。
この部分で漏水や破損が起きた場合は、利用者ではなく自治体が修理・復旧を行います。
道路を掘削しての修理などは個人ではできないため、異常を見つけたときは水道局に連絡するのが正解です。
自分で業者を呼んでしまうと、かえって費用が発生したり、再工事が必要になる場合もあるので、注意してください。
水道局指定工事店と非指定店との違い
水道局指定工事店と非指定店では、以下のとおり対応できる範囲が違います。
| 水道局指定工事店(指定給水装置工事事業者) | 水道局指定工事店(指定排水設備工事事業者) | 水道局非指定業者 | |
|---|---|---|---|
| 対応できる工事 | ・給水管や止水栓を設置する工事 ・給水管の種類変更、経路 ・水栓の改造 ・水漏れによる水道料金減免申請に必要な書類の作成、発行 |
・排水設備の新設 ・排水設備の増設・撤去・構造変更 ・汲み取りトイレから水洗トイレへの改造 |
・蛇口やパッキンの交換 ・トイレ掃除・本体交換 ・給水管・排水管交換を伴わない軽度な水漏れやつまりの対応 |
| 対応できる範囲 | 給水装置(上水道)に関する工事全般(新設・改造・修繕など) | 排水設備(下水道)に関する工事全般(新設・増設・撤去・構造変更など) | 簡単な修理・交換などの軽微な作業 |
| 依頼の目安 | 水道管の工事・改造、水漏れによる減免申請などを伴う場合 | 排水設備の新設・増設・撤去・構造変更、水洗トイレへの改造など | 状況によっては指定工事店への依頼がおすすめ |
非指定店は、簡単な修理しか対応できないため、複雑な工事は水道局指定工事店に依頼する必要があります。
その他、水道局指定工事店に依頼すると、以下のようなメリットもあります。
- 工事・修理を安心して任せられる
- 自治体の指定制度に基づいて工事を依頼できる
- 料金が適正で透明性が高い
- 減免申請書や証明書を作成できる
自治体との連携が取れているので、さまざまなケースに対応できます。
自宅近くの水道修理業者が水道局の指定を持っているかどうか、「水道修理のセーフリー」でチェックしてみましょう。
水道局指定工事店以外へ依頼するリスク

水道局指定工事店ではない「非指定業者」に依頼した場合、法律上・技術上の問題が発生しやすく、結果的に再修理や追加費用が必要になるケースも少なくありません。
ここでは、実際に起こりうる主なリスクを紹介します。
それぞれ、参考にしてください。
違法工事になることがある
水道法では、給水装置(蛇口や給水管など)に関する工事を行う際、自治体から指定を受けた業者しか施工できないと定められています。
非指定業者が範囲外の工事を行うと、「無届工事」や「不正工事」に該当し、最悪の場合は違法行為となります。
実際、福島市では元指定業者が審査を受けずに配管工事を行い、刑事告発・罰金刑を受けた事例もあります。
技術不足による施工不良が起きる
水道工事には、専用工具や施工基準を正しく理解した技術者の対応が欠かせません。非指定業者の中には、資格や経験が十分でないまま工事を行うケースもあり、接続不良・水漏れ・水圧異常などのトラブルにつながります。
国土交通省の調査でも、技術力不足による施工不良や苦情の増加が報告されています。
行政書類が作成できない
漏水修繕や給水設備の変更を行った際には、減免申請に必要な「漏水修繕証明書」や「給水装置工事申請書」を作成するケースがあります。
ただし、これらの行政書類は非指定業者では書類が発行できない自治体が多く、水道料金の減免が受けられないなどの思わぬ不利益を被る恐れがあります。
高額請求・トラブルが発生しやすい
非指定業者の中には、安価な広告を出して集客し、現地で高額請求を行う悪質業者も存在します。
国民生活センターには、水回り修理を含む「暮らしのレスキューサービス」に関する相談が多数寄せられており、その多くが料金や契約トラブルです。
作業前にあえて見積もりを出さず、後から追加費用を請求するなど、悪意のある営業をしている業者も存在するのです。
保証やアフター対応がない
非指定業者は自治体の管理外のため、修理後のフォローや保証がない場合があります。
自治体の監督下にある指定工事店であれば、万一の不備にも一定の保証や是正措置が期待できる一方で、トラブルが起きても連絡が取れなくなったり、追加費用を請求されるなど、アフター対応の面でも大きなリスクが否めません。
非指定店へ依頼した場合に起きたトラブル例

ここでは、国や自治体・消費者庁の公的資料をもとに、代表的な3つの事例を紹介します。
水道局指定工事店ではない業者に依頼した場合、料金や工事品質、法令面でのトラブルが実際に発生しています。
<事例1:無届工事による違法施工>
豊橋市や札幌市では、道路を掘削して給水管を修理したり、無断で通水を開始したケースが実際に確認されています。
このような無届工事は、水道法や自治体の条例に違反し、指定の停止・取り消し処分や罰則の対象となる場合があります。
出典:豊橋市水道局
<事例2:高額請求トラブル>
水まわり修理の業者広告で「950円〜」「2,980円〜」などと低価格を謳っていたにもかかわらず、実際には数十万円の請求があったという相談が、公的機関で多数報告されています。
「見積もりなし」や「追加工事」の説明が少ないまま依頼してしまうケースが目立つので、業者を選定する前に複数業者から相見積もりをもらいましょう。
<事例3:施工不良による再発>
東京都内の下水道施設で下水処理水が誤って水道配水管に逆流し、周辺住宅の蛇口から悪臭のする水が出たという事故がありました。
調査の結果、これは水道局指定を受けていない無資格業者による不適切な施工が原因と判明しています。このような施工不良は、利用者にとって「再修理費用」「二次被害」「信頼できる業者を探す負担」などのリスクを伴うため、初回依頼時に業者の技術・資格・指定登録の有無を必ず確認してください。
水道局指定工事店の一覧を調べる方法
水道局指定工事店は、各自治体の水道局が公式に一覧を公開しています。信頼できる確認方法を2つ紹介します。
それぞれ参考にしてください。
自治体HPで一覧を確認する
最も確実なのは、自治体の公式サイトで公開されている「指定給水装置工事事業者一覧」を確認する方法です。
たとえば、東京都水道局の公式サイトでは、区市町村ごとに指定工事店を検索できるページが用意されています。
このページでは、以下の情報が一覧で公開されており、誰でも確認できます。
- 事業者名
- 事業所所在地
- 電話番号
- 指定番号(認定日)
各自治体の水道局には「給水装置課」「水道業務課」などの問い合わせ窓口が設けられており、電話やメールフォーム、FAXでの確認にも対応しています。
業者公式サイトで情報を照合する
水道局指定工事店に登録されている業者の多くは、自社サイトに「指定給水装置工事事業者」または「排水設備指定工事店」と明記しています。
ただし、「指定番号」や「指定日」が記載されているかまで確認してください。もし記載がなかったり、「東京都指定業者」などとだけ書かれていて根拠が不明な場合は、前述の自治体公式サイトで事業者名を照合しましょう。
水道局指定工事店を探すときに確認するポイント

指定給水装置工事事業者の指定基準は全国一律ですが、工事店の料金や対応はそれぞれ異なります。
自分の要望やトラブルの内容に適した業者を探すために、下記のポイントを参考にしてください。
- 一般家庭の対応をしているか
- 公式サイトで事業者番号を記載しているか
- 口コミで高く評価されているか
- 見積もりの料金・対応は適切か
- アフター保証や緊急対応があるか
水道局指定工事店を選ぶ際は、「指定されているか」だけでなく、実績や口コミを比較して、実際の対応力まで確認しましょう。
見積もりの内訳や追加料金の有無、工事後の保証まで確認すると、依頼後のトラブルを防ぎやすくなります。複数社を比較して、料金と対応内容に納得できる業者を選びましょう。
以下の記事では、水道工事にかかる費用目安を詳しく解説しています。
水道局指定工事店を選ぶ際にお困りなら
水道局指定工事店が対応できる範囲を非指定店に依頼すると、ペナルティが課せられるため、初めから水道局指定工事店を選ぶと安心です。
『水道修理のセーフリー』であれば、対応エリアを絞って水回りのトラブルに対応できる専門業者を、料金・口コミを比較して選べます。「有資格者在籍」「水道局指定工事店」など条件を絞り込んで検索できるため、水道局指定工事店に依頼したいなら、下記より信頼できる業者を探しましょう。



































































































